第1章 総則

(商号)

第1条

当会社は、株式会社ヨドコウと称し、英文では、YODOKO, Ltd.と表示する。

(目的)

第2条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 1下記物品の製造加工ならびに販売。
    1. 1冷延鋼板、磨帯鋼、めっき鋼板、着色めっき鋼板、プリント鋼板その他各種鋼板
    2. 2鋳鉄ロール、鋳鋼ロールその他各種ロール
    3. 3住宅用設備機器および家庭器物ならびに建設建築用諸資材
    4. 4その他鉄鋼製品
  2. 2建設工事の設計および請負業。
  3. 3倉庫、梱包および運送事業。
  4. 4不動産の売買、賃貸およびこれに附随する事業。
  5. 5施設栽培および緑化事業。
  6. 6前各号に附帯する一切の事業。

(本店の所在地)

第3条

当会社は、本店を大阪市に置く。

(機関)

第4条

当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 1取締役会
  2. 2監査役
  3. 3監査役会
  4. 4会計監査人

(公告方法)

第5条

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条

当会社の発行可能株式総数は、636,744,600株とする。

(単元株式数)

第7条

当会社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第8条

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 1会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 2会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  3. 3株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
  4. 4次条に定める請求をする権利

(単元未満株式の売渡請求)

第9条

当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)

第10条

  1. 1当会社は、株主名簿管理人を置く。
  2. 2株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  3. 3当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

(株式取扱規則)

第11条

当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招集)

第12条

当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

(招集地)

第13条

当会社の株主総会は、大阪市内で開催する。

(定時株主総会の基準日)

第14条

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集権者および議長)

第15条

  1. 1株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
  2. 2取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(電子提供措置等)

第16条

  1. 1当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
  2. 2当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(決議の方法)

第17条

  1. 1株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 2会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第18条

  1. 1株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
  2. 2株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(員数)

第19条

当会社の取締役は、7名以内とする。

(選任方法)

第20条

  1. 1取締役は、株主総会において選任する。
  2. 2取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  3. 3取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)

第21条

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(代表取締役および役付取締役)

第22条

  1. 1取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
  2. 2取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

第23条

  1. 1取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
  2. 2取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第24条

取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

(取締役会の決議の省略)

第25条

当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。

(取締役会規則)

第26条

取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。

(取締役の責任免除)

第27条

  1. 1当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
  2. 2当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする。

第5章 監査役および監査役会

(員数)

第28条

当会社の監査役は、4名以内とする。

(選任方法)

第29条

  1. 1監査役は、株主総会において選任する。
  2. 2監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第30条

  1. 1監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 2任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(監査役会の招集通知)

第31条

監査役会の招集通知は、会日の5日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

(監査役会規則)

第32条

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。

(監査役の責任免除)

第33条

  1. 1当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
  2. 2当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする。

第6章 計算

(事業年度)

第34条

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第35条

当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

(剰余金の配当の基準日)

第36条

  1. 1当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
  2. 2当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
  3. 3前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(配当金の除斥期間)

第37条

  1. 1配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
  2. 2未払いの配当金には利息を付さないものとする。